障害者手帳がなくても自立訓練は利用できる?

障害者手帳がなくてもご利用いただけます。

様々な障害福祉サービスをご利用いただくには、お住まいの市区町村で「障害福祉サービス受給者証」を申請・取得する必要があります。

この「受給者証」の支給決定は「障害支援区分の認定」または「医師の意見書による必要性の判定」に基づくため、手帳の有無が必須条件ではありません。

「障害支援区分の認定」とは

調査員が自宅を訪れ、全国共通の80項目について聞き取り調査を行い、 コンピュータによる一次判定と、専門家によるの二次判定が行われます。

「医師の意見書による必要性の判定」とは

主治医が作成した対象者の心身の状態や医学的な見解を示す意見書(医師の意見書)をもとに判断するものです。

例えば子供の頃から発達障害の特性があったが療育手帳は取得していないケースや、心療内科等に通院しているが精神保健福祉手帳は取得していないケース、難病指定を受けている方などでも、「医師の意見書」があれば受給者証を取得することが出来ます。

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